「伝統的工芸品」とは
伝統工芸の正式名称は「伝統的工芸品」といいます。
伝統的工芸品の定義
- 主として日常生活の用に供されるもの
- その製造過程の主要部分が手工業的
- 伝統的な技術又は技法により製造されるもの
- 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるもの
- 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているもの
上記5つの項目を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号、以下「伝産法」という)に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。
※引用 経済産業省
国指定伝統的工芸品の産地で、上記の定義を満たした工芸品は通称「丸伝」といわれる認定シールが使えます。また職人が国認定の伝統工芸士に認定されるには、扱う伝統的工芸品にもよりますが実務と筆記テストに合格する必要があります。
日本国には国指定伝統的工芸品以外に沢山の工芸品や産地があります。厳しい審査をクリアして工芸品から伝統的工芸品と認められます。